ウイルスから福祉現場を守れ

 緊急事態宣言が解除されても、新型コロナの特効薬とワクチンが出来るまでは油断なりません。そんな中「3密」になろうとも、緊急事態措置における休業要請の対象外の医療機関は「生命」を、スーパーやコンビニは「生活」を、そして社会福祉施設は「福祉現場」を守ってくださっています。そこで今回は、福祉現場における感染予防策について県議会で質疑しました。

3密不可避の業務

 高齢者介護施設・障害者支援施設・保育所などの社会福祉施設は「3密」や「濃厚な接触」にならないとサービスが提供出来ない業務特性があります。利用者と職員・スタッフとが常に、3密に不可避な距離感・関係性にあるのです。

 労働契約法・第5条に「職場の安全配慮義務」が定められています。労働者の生命、身体等の安全を確保する配慮です。

 行政は『新しい生活様式』においても「3密の回避」をスローガンにしていますが、福祉現場では非現実的なこと。ならば、より一層の感染予防支援を行うべきです。

 しかし現状は、行政が施設に対しマスクとアルコール系消毒液を配布することと、感染疑い者や感染者が発生した場合に保健所が隔離対策と消毒の指導を行う程度です。その隔離対策は、発症以降の対応では手遅れになりかねません。ゆえにクラスター対策として、施設内の空間除菌を常時行うための支援と、気兼ねなく使える人体・肌に優しい消毒液の導入支援を県に提言しました。

 また、職員のメンタルヘルスやストレスケアへの対応も準備されていないため、あわせて取り組むよう求めました。